ポリシー

当事務所は、

 

・身元調査など不正目的での依頼は受け付けいたしません。

 

・個人の尊厳を尊重し、自由平等を基本として業務にあたります。

 

・信教の自由を尊重し、宗教的中立性を貫きます。

 

フリーダイヤル

0120-316249

 

家系図に関する,どのような些細なご質問にも誠心誠意ご回答申し上げております。お気軽にお問い合わせください。

 

平日9:00~18:00 
土日祝:休業

 

※お車での来所も公共交通機関での来所も便利です。駐車場あり

 

事務所案内

■ 事務所名

  丸の内第二合同事務所

  行政書士 中村弘人

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

  駐車場ありクリック

■ 問い合わせ

  TEL 052-957-5885

  FAX 052-957-5831

  E-mail info@gyousei.jp

■ 開業時間

  平日9:00~18:00

  通常、土日祝祭日は休業

■ 事務所周辺

事務所写真

トップページ調査方法手がかりがない場合の調査‐戸籍調査

家系図作成専科 -丸の内第二合同事務所-

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ご先祖さまについてあまり手がかりがない場合の調査

~数ある調査事務所のなかから、当事務所を選んでいただくために~

 

戸籍調査

 

確実なのは今のあなたの戸籍です。したがって、まずは、あなたの戸籍をもとに、先祖の戸籍・除籍簿(図表1~5参照)を、順番にたどって取得していきます。

 

 

※クリックで拡大

図表1 現行戸籍

現行戸籍

 

図表 2 昭和23年式戸籍

現行戸籍

 

図表 3 大正4年式戸籍

現行戸籍

 

図表 4 明治31年式戸籍

現行戸籍

 

図表 5 明治19年式戸籍

現行戸籍

 

 

 

「戸籍簿」とは現在も誰かがその戸籍に在籍する「生きている戸籍」のことで、その戸籍に記載されている人がすべてその戸籍から除かれ、以後記録されることがなくなったものが「除籍簿」です。除かれるとは、結婚して新たに戸籍を編成して抜ける場合や死亡による場合などがあります。戸籍簿や除籍簿の取得については、どなたか親族の方が亡くなったりして、相続手続のためすでに取得済みである場合があり、その場合それを活用することが可能です。

 

戸籍・除籍謄本は対象者の本籍地の市町村役場に請求することで交付されます。まず、自分自身の戸籍を取得すると、一般的には父母の本籍地とその戸籍の筆頭者が判明します。これが従前の戸籍です。次に、その戸籍で判明した父母の本籍地を管轄する市町村役場に、戸籍筆頭者及び本籍地を明示して戸籍を請求するのです。そうして交付された戸籍には、あなたの父母の従前戸籍が記載されています。さらにその従前戸籍、すなわちあなたの祖父母にあたる方の戸籍を取得していきます。これを繰り返すことで、人によっては江戸後期くらいまで遡ることが可能です。 

 

ちなみに除籍謄本は閉鎖(当該戸籍が除籍簿となったとき)から80年経過することによって廃棄されてしまいますから、思い立ったが吉日、すぐに戸籍調査だけでも依頼されることをおすすめします。もっとも、80年を経過していなくても「戦災」などで戸籍が消失している場合もあるので注意が必要です(図表6参照)。

 

図表 6 除籍簿の滅失・廃棄処分に関する告知書・証明書(画像クリックで拡大)

図表6

 

当事務所は国家資格である行政書士の職務権限において代理で戸籍取得をいたします。郵送請求では満足な調査は難しいとの見解もありますが、我々は戸籍や系図について豊富な知識を有しているため、郵送で請求しても満足のいく戸籍調査が可能です。

 

コラム 国家資格者以外の代理調査について

戸籍簿の交付請求は、国家資格者でなくとも代理できます。しかし、その場合、多くの市町村役場では本人の現在の住所地にしか送付してくれません。行政書士や司法書士、弁護士など国家資格を有する専門家でないと、その代理人の事務所に役場が送付することが難しいため、事務処理の煩雑化を避ける意味からも国家資格者に依頼することが賢明でしょう。また、これらの国家資格者であれば、法律上「守秘義務」が課せられており、半公的機関と見なしうるため大切な個人情報である戸籍・除籍簿を委ねても安心です。

 

戸籍調査で訪れた鹿児島県奄美市役所にて

奄美市役所

 

 

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事務所案内

事務所写真丸の内第二合同事務所 行政書士 中村弘人

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当事務所はチャレンジ25に協賛しています。