当事務所は、
・身元調査など不正目的での依頼は受け付けいたしません。
・個人の尊厳を尊重し、自由平等を基本として業務にあたります。
・信教の自由を尊重し、宗教的中立性を貫きます。
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家系図作成専科 -丸の内第二合同事務所-
戸籍でたどれる範囲は、プライバシーの関係もあり、本人の直系尊属の分に限られます。直系尊属分の除籍謄本を取得することで、例えば伯父・伯母なども判明しますが、系図を作成する目的においては、原則として直系尊属が記載されている除籍謄本しか取得はできないのです。つまり、親族であれば無制限に取得できるということではありませんからあらかじめご了解いただけたらと思います。(図表7参照)。
図表 7 親族図と家系探求目的での戸籍調査可能範囲の違い(クリックで拡大)
ちなみに、3代前まで遡ると(図表8)のように8人のご先祖様が判明することになります。全員のルーツを調査していくことは膨大な時間がかかりますので、すべて調べるとしても優先順位を決定して、調査をしていく必要があります。
図表 8 3代前まで遡る図

(戸籍では、4代、依頼者の年齢によっては7代前まで遡ることができます。すべてのご先祖のルーツを探るには多少お時間がかかります。)
本人 |
|
←平成・昭和・大正 |
二代 |
||
三代 |
←明治 |
|
四代 |
||
五代 |
←慶応 |
|
六代 |
←元治 |
|
七代 |
←文久 |
|
八代 |
・・・ |
|
九代 |
||
1800年代頃
|
||
元号 |
西暦 |
改元日 |
|
寛政 |
かんせい |
1789~1800 |
1月25日 |
享和 |
きょうわ |
1801~1803 |
2月5日 |
文化 |
ぶんか |
1804~1817 |
2月11日 |
文政 |
ぶんせい |
1818~1829 |
4月22日 |
天保 |
てんぽう |
1830~1843 |
12月1日 |
弘化 |
こうか |
1844~1847 |
12月2日 |
嘉永 |
かえい |
1848~1853 |
2月28日 |
安政 |
あんせい |
1854~1859 |
11月27日 |
万延 |
まんえん |
1860 |
3月18日 |
文久 |
ぶんきゅう |
1861~1863 |
2月19日 |
元治 |
げんじ |
1864 |
2月2日 |
慶応 |
けいおう |
1865~1867 |
4月7日 |
明治 |
めいじ |
1868~1912 |
9月8日 |
大正 |
たいしょう |
1912~1926 |
7月3日 |
昭和 |
しょうわ |
1926~1989 |
12月25日 |
平成 |
へいせい |
1989~ |
1月8日 |
有力なご先祖といっても、どの方を選定して良いか分からない場合があります。原則として本人の父母の父系の直系を選定することになりますが、その他のご先祖の由来を知ったうえで検討したいとお考えの場合、最終の除籍謄本で判明した住所と苗字をたよりに、各都道府県版の姓氏家系辞典や当該住所地の市町村の歴史を編纂している部署や観光課、主な図書館や史料館、民俗博物館等への聞き込み等により、由緒がありそうな苗字を選定するお手伝いも可能です。
戸籍法が出来たのは明治4年のことで、その翌年に作成された戸籍が明治5年式戸籍です。壬申戸籍とも呼ばれます。この戸籍は、かつては閲覧が可能でしたが、皇族、華族、士族、卒族、郷士、旧神官、僧、尼、平民等の身分に関する記載があり、差別につながるとして昭和43年に閲覧が禁止されました(下図出典:塙 叡「壬申戸籍の歴史的意義について」)。
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