ポリシー

当事務所は、

 

・身元調査など不正目的での依頼は受け付けいたしません。

 

・個人の尊厳を尊重し、自由平等を基本として業務にあたります。

 

・信教の自由を尊重し、宗教的中立性を貫きます。

 

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事務所案内

■ 事務所名

  丸の内第二合同事務所

  行政書士 中村弘人

■ 所在地

  名古屋市中区丸の内3-7-9

  チサンマンション丸の内第2 401

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  TEL 052-957-5885

  FAX 052-957-5831

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トップページ調査方法現地調査コラム【お墓】【家紋】

家系図作成専科 -丸の内第二合同事務所-

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コラム【お墓】

不運にも戸籍調査では江戸時代まで到達しなかった場合でも、お墓の調査が可能ならば、江戸後期まではご先祖をさかのぼることができます。江戸時代中期ころのお墓となると、風化がはげしく文字の判別がつかないことも少なくありません。単に石が置かれているだけという場合もあります。墓石の置かれている場所から規則性が発見できれば、没年が推定できる場合もあるでしょう。


残念なことに、都会などでは、開発などにより古い墓地が他所に移転している場合があります。昔は墓地であったのに今はゲートボール場となっているということは良くあります。ご先祖様の墓石も、本家がとだえるなどして無縁墳墓とみなされた場合、「墓地、埋葬等に関する法律」およびその施行規則により、「官無縁墳墓に関する権利を有する者に対し、1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載し、かつ無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して公告」するといった条件のもと、市町村役場の許可を得て、墓地の管理者がご先祖様のお墓を撤去してしまう場合もあるのです。


調査の結果、お墓の所在地が分かったのにお墓が存在しない場合、当事務所では、官報情報検索サービスをあたり、所在を追求していきます。
(右上の図は官報による公告・右下は無縁墳墓の権利者への立て札による公告)


 

コラム【家紋】

ご先祖さまのお墓を見たとき、家紋を発見できる場合があります。

家紋の基本形と言われる模様は約3000程ですが、様々に派生していき、その数は2万以上あると言われています。家々と結びついている模様ですので、家紋のことを知れば、家紋からも家系のことが分かる可能性があります。 お墓を見ると、違う家紋が二つ彫られている場合もあります。一方は母方の家紋であるという意味かも知れません。ここで家紋の種類や由来を知っていれば、単なる模様でしかないと思っていた家紋が母方の出自を知る手がかりとなるのです。


 

 

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事務所写真丸の内第二合同事務所 行政書士 中村弘人

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