当事務所は、
・身元調査など不正目的での依頼は受け付けいたしません。
・個人の尊厳を尊重し、自由平等を基本として業務にあたります。
・信教の自由を尊重し、宗教的中立性を貫きます。
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トップページ>調査方法>現地調査-過去帳調べに資する情報収集
家系図作成専科 -丸の内第二合同事務所-
当事務所では、本家や菩提寺での過去帳調査は原則行っておりませんが、あなたのご先祖の菩提寺はどこにあるかを調べたり、現在も檀家であるご親族の方が存在するかどうかを調べたりします。そして、当該菩提寺では、過去帳が存在するかどうか、存在するとして、閲覧の可否、データベース化の有無、過去帳複製を行っていただけるか否かなどを調査報告し、後のご本人様による調査に役立つ資料作りを行います。
コラム【寺の過去帳】
「寺の過去帳」と聞いたとき、そのようなものが実際存在するのか、はたまた、あったとしても信憑性はあるのかといった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
過去帳は実際に存在しており、また、相当信憑性の高いものなのです。
江戸幕府は、キリスト教の禁制のため17世紀後半に寺請制度(檀家制度)を確立しました。これにより民衆は、いずれかの寺院を菩提寺(檀那寺)としてその檀家となる事を強制されたのです。そして菩提寺では宗門人別帳(図表13)が作成され、現在でいうところの戸籍の役割をも果たすこととなったのです。そのような経緯があり、「過去帳」においても戸籍に匹敵する証明力があると考えられるようになり、事実、法務局における不動産登記においても、証明書として求められることもあるくらいなのです。ちなみに過去帳には先祖の名前・屋号・戒名・没年・家紋などが記されています。お寺を訪問する際は、礼を尽くし、心付けも忘れないようにしましょう。
過去帳は、かつて興信所の職員がプライバシーに配慮せず、近親者を装うなどして過去帳を閲覧し身元調査などの情報収集をするという事件が何度も発生したりしたことや、差別意識が低い時代のしろ物ゆえ差別的文言が記入されており無制限な閲覧には問題があることなど、様々な理由から見せていただくことが出来ない場合もあります。あなたのご先祖様以外の方も記載されていることも理由の一つです。
もっとも寺院によっては、データベース化しているところもあるようです。閲覧ができないからといってあきらめたりせず、直接赴くか、現在も檀家である親類に依頼するなどし、謝礼金を包んで過去帳の複製をお願いしてみましょう。
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